「空き家問題」が深刻化する中、空き家にまつわる税金・法律は、ここ数年で大きな変化を見せています。増え続ける空き家に対して、国が本腰を入れ始めたという印象です。こちらではその動きについて、ごく基本的な部分を説明します。

空き家は解体しないほうが得だった?

空き家の解体が進まなかった理由の一つに、固定資産税の特例措置があります。これは固定資産税が1/3、または1/6になるというものですが、「土地が建物の敷地になっている場合」という条件があります。つまり、建物を解体すると特別措置の「対象外」となり、固定資産税の負担が何倍にもなってしまうのです。

結果、「固定資産税を抑えるために解体しない」という人が増え、団塊世代の相続完了とも相まって、日本には820万戸(総住宅数の13.5%)もの空き家が存在するようになってしまいました。今の状況が続けば空き家はさらに増え、2033年には「3戸に1戸が空き家」という状況になるとも伝えられています。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」施工

この事態を重く見た国は平成27年2月26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行。「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている」ことへの対策として、各自治体による空き家の調査や固定資産税情報の内部利用を認めました。また、空き家の中でも早急な対策が必要な建物を「特定空家等」に分類し、これについては強制的な対処が可能となります。

強制対処までは、助言・指導→勧告→命令→強制対処という段階を踏むことになりますが、勧告を受けた時点で固定資産税の特例措置対象から外れます。つまり、「解体しないことで固定資産税を抑える」ことができなくなるということです。

「特定空家等」に分類されない空き家も、強制対処の対象とはならないものの、空き家の所在や所有者情報の調査は行われます。自治体によっては、適切な管理の促進や土地活用の提案を行う場合もあるでしょう。

<参考リンク>
・空家等対策の推進に関する特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO127.html

・空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

空き家の解体ラッシュが始まる?

このように、「空き家を放置しない」という流れは今後ますます強まっていくと考えられます。各自治体も解体費用の補助や相談会の実施などを通じて、空き家問題の解決に向けて積極的に動いています。

所有者からすれば、「特定空家等」だと判断されれば税金面での“うまみ”もありませんし、「空き家問題」がクローズアップされることで近隣住民からの目も厳しくなりつつあるということで、空き家の解体が一気に進むだろうと予測されています。

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