空き家の現状

一宮市内には約1800戸の空き家が存在しています。年々増加傾向にあり、空き家率は現在13%ほどです。平成26年11月に「空き家等対策推の進法に関する特別措置法」が公布されました。これにより生活環境に悪影響を及ぼす危険な空き家についての対策が出来るようになりました。すでに他県ではこの法律が適用され、空き家の行政代執行による解体等が行われています。

<被相続人居住用家屋等確認書>

こういった空き家の発生を抑制するための特例措置として、「被相続人住居家屋確認書」の交付ができます。この法律は相続した家屋、及びその敷地を譲渡所得3000万円(所得譲渡が3000万円未満の場合は譲渡所得の金額)が特別控除できる制度です。

※特例の適用を受けるには所得税の確定申告書と共に所定の書類を指定の場所に提出する必要があります。一宮市のお問い合わせ先は住宅政策課 住宅政策グループです。

要件

期間

適用期間の要件相続から起算して3年を経過する年の12月31日まで。

且つ、特例適用機関の平成28年4月1日~平成31年12月31日までに譲渡することが必要。

相続した家屋の要件

①相続の開始直前に被相続人の居住用に提供されていたもの

②相続の開始直前に被相続人以外に居住をしていた人がいない

③相続時直前まで昭和55年以前に建築されたもの

④和56年5月以前に建築された家屋

⑤相続の時から譲渡の時はで事業用・貸付用・居住用に提供されていたことがない事

譲渡する際の要件

①譲渡価格が1億円以下

②家屋の譲渡する場合、当該譲渡時において、当該等家屋が現行の耐震基準に適合するものである

詳しくはこちらから国土交通省ウェブサイト